都市計画法上の開発許可において、地方公共団体の指導要綱等に基づき「歩道状空地」や「広場状空地」の設置を行政指導で求められることがあります。歩道状空地は道路に沿ってインターロッキング舗装などを施して、住民以外の第三者の自由な通行に供えるもので「利用制約のある宅地」として評価します。不特定多数が通行可能であり、事実上、道路と同様に扱われている場合には、価額をつけません。つまり評価対象外となります。ただし、歩道状空地が接している道路が行き止まり私道なら、30%評価をすることが妥当でしょう。

一方、敷地面積が一定規模以上の土地にマンションやビルなどを建設する際に、都道府県知事または市区町村長(特定行政庁)に容積率の割り増しや高さ制限の緩和を認めてもらうために公開空地を設ける場合、課税上の優遇はなく、通常の敷地部分と同じ評価となります。

歩道状空地や公開空地は共同住宅等の敷地の一部であることには変わりありません。そのため、不整形地においては、歩道上空き地や公開空地も含めて想定整形地を描き、評価額を調整します。

文責 仙台市で相続税に特化した税理士事務所|栁沼隆 税理士事務所

所長 栁沼  隆

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